離婚サポート

 離婚をすることになると、これまでの生活環境(経済面、子供の教育環境等)が大きく変わります。

 大抵の場合、生活環境はこれまでのものよりシビアなものとなるでしょう。

 そのようなことも考慮して、まずは、ご自身のパートナーとよく話し合ってください。

 

 離婚手続きは、①協議離婚⇒ ②調停離婚⇒ ③裁判離婚 という流れで進みます。大まかな特徴としては、下記の表のようになります。

  ①協議離婚 ②調停離婚 ③裁判離婚
第三者の関与 ×
解決方法 話合 話合 判決(和解)
離婚事由 不要 不要         必要
金の支払義務の執行力

合意書×

公正証書○

○ 

 離婚において、代理人として相手方と交渉したり、離婚調停・裁判の代理人となることができるのは原則として弁護士だけです。代理人を頼みたい、裁判所を利用したいというのであれば、弁護士に依頼することになります。弁護士に依頼する場合、費用が多額になります。

 

 ただ、離婚のほとんどは、裁判所を利用せずに、当事者間で離婚について合意する協議離婚です。この協議離婚の場合には、弁護士も行政書士も関与することができます。

  

 離婚について基本的に合意しており、あとは問題のない書面を作成したいという場合、法律書類作成の専門家である行政書士も依頼者の期待に応えることができます。

 問題点を整理し、その解決策を提示し、内容が決まれば、離婚協議書を作成するというかたちで、行政書士は皆様のお力となります。

 

 

男女トラブルサポート

ストーカー、DV、不倫、セクハラ等につき相談にのります。